相続登記のご相談事例の紹介~神戸市編~

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1.神戸市のお客様からのご相談

 平成29年12月の事務所開設以来、弊所では日々様々なお客様のお困りごとをご相談頂いております。明石市を拠点としている弊所ですが、事務所は明石駅近くに位置していることもあり、神戸市内から来所されるお客様も多くいらっしゃいます。
 また、神戸市内のお客様宅に出張し、ご相談をお聞きする機会も多いです。
 事務所開設以来、最もご依頼を頂いたのが相続登記に関するものです。神戸市のお客様から相続登記に関するご相談を数多く頂いたことから、今回はその一部を紹介いたします。

【相談事例】※個人の特定を避けるため、相談事例の内容を一部変更しています

① 母親が平成30年に死亡。父親は既に死亡しており、相続人は長男(以下、Aさんと言います)、長女、次女の三人。Aさんが神戸市在住。長女と次女は他府県在住。
→Aさんが弊所のホームページを見てお問い合わせを頂いたことがきっかけでした。
 内容としては、母親名義の不動産が鳥取県内に多数あり、その不動産を全てAさん名義にしたいというものでした。ご相談の際に固定資産税納税通知書を持参されていたため、中身を拝見すると、鳥取県内に土地が55筆、建物が2つありました。
 Aさんは普段仕事をしているし、不動産の数も多いので、とても自分では対応できないことから、弊所にご相談頂いたとのことでした。そこで、司法書士髙田が相続登記の手続きを進めました。具体的には、母親の出生から死亡までの戸籍謄本等の必要書類の収集、遺産分割協議書の作成を行いました。Aさん以外の相続人は他府県在住のため、遺産分割協議書を郵送し、実印を押印して頂き、印鑑証明書と共にご返送頂きました。
 必要書類も滞りなく収集できたため、鳥取の法務局に相続登記を申請し、無事完了しました。
② 父親が平成17年に死亡。母親は既に死亡しており、相続人は、長女、長男、次女の三人だったが、令和4年に長女が死亡。
→このケースは、神戸市内に父親名義の自宅があり、相続登記をする必要があったことから、司法書士髙田が相続登記の手続きを行いました。内容をお聞きすると、司法書士髙田が相続登記の依頼を受けた時点で長女は死亡しており、相続が2回発生していました。また、長女は生涯独身であったため、残された長男と次女は、父親の相続人兼長女の相続人という状況でした。長男と次女の話し合いの結果、神戸市内の父親名義の自宅は次女が相続することになりました。
 もっとも、父親が死亡してから長女が死亡するまでの間に父親名義の自宅の遺産分割協議を行っていなかったため、いったん、亡長女、長男、次女の3人の名義にせざるを得ず、その後、亡長女の名義を次女名義としました。
父親が死亡した後、速やかに遺産分割協議を行い、次女名義に相続登記を行っていれば亡長女の名義とする必要がなかったことから、相続登記を放置すると余分な手間と費用がかかることを再認識しました。
③ 平成元年に父親が死亡。母親は既に死亡しており、相続人は長男1名のみ。
→このケースは、長年相続登記を放置していた神戸市内の一軒家を隣地所有者が購入したいと申し出たことから、司法書士髙田が相続登記の手続きを進めることになりました。具体的には、隣地所有者がこの一軒家を購入したいと思い、不動産全部事項証明書(いわゆる登記簿謄本)を取得したところ、平成元年に死亡した父親名義のままになっていたため、長男名義に相続登記をする必要がありました。
そこで、司法書士髙田が父親の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し、神戸市内の法務局に相続登記の申請を行い、無事相続登記が完了しました。
 相続登記完了後、長男と隣地所有者が当該不動産の売買を行うため、司法書士髙田がその売買による所有権移転登記の手続きも行うことになりました。その売買には不動産業者が仲介しないとのことでしたので、司法書士髙田が不動産売買契約書等の書類を作成し、売買による所有権移転登記を神戸市内の法務局に申請し、無事完了しました。
なお、この売買は神戸市が行っている隣地統合補助の補助金の対象不動産であったため、売買による所有権移転登記完了後、神戸市から補助金をもらうことができました。
 隣地統合補助の補助金については、以下のブログ記事を参照してください。

≫≫≫【神戸市に土地を所有している方対象】空き地・空き家活用応援制度(隣地統合補助)について





2.いっしん司法書士事務所の相続・生前対策(終活)・空き家のご相談

(ⅰ)年間相談実績100件以上
 いっしん司法書士事務所では、7年目を迎えた今現在、年間100件以上のご相談を頂いております。この100件の中には、過去にご依頼頂いたお客様から別のお困りごとで再度ご相談を頂いたり、他のお客様をご紹介頂きご相談に至った件数も含んでおります。
 弊所では、ご依頼頂いたその時だけでなく、お客様と長いお付き合いをしたいと考え日々業務を行っておりますが、大変ありがたいことに、その想いがご相談実績に繋がっていると思っております。また、平日や昼間にお時間をとることが難しい方も沢山いらっしゃることから、夜間や土日祝祭日のご相談にも柔軟に対応していることも、実績に寄与していると思っております。





(ⅱ)相続人が遠方でも対応可能
 相続財産を誰が相続するかという話し合いのことを遺産分割協議と言います。無事に話し合いがまとまれば、その話し合いの内容を書面にしますが、(この書面を遺産分割協議書と言います)不動産等の相続財産の名義変更等をする場合、この遺産分割協議書が必要です。遺産分割協議書に押印する印鑑は実印である必要があり、実印を押印するので、併せて印鑑証明書の添付も必要ですが、相続人が遠方にいても問題ありません。電話、メール等で話し合いがまとまれば、あとは遺産分割協議書を郵送でやり取りすれば大丈夫です。





(ⅲ)税務申告、不動産売却、相続トラブルも信頼できる専門家と連携して対応
 弊所にご相談いただけましたら、司法書士の専門分野(業務としてお引き受けできること)のことはもとより、それ以外の「全般的なお困りごと」のご相談にもご対応させていただきます。お話を伺って、弊所で取り扱えない業務(例えば、紛争性のある業務・税務申告が必要な業務・不動産売却が必要な業務)であっても、他の信頼できる専門職(弁護士、税理士、不動産会社など)とチームを組んでワンストップでご対応をいたします。





3.神戸市からのアクセス

(ⅰ)神戸市から電車でお越しの場合
 神戸市からでしたら、JRもしくは山陽電車で明石駅までお越し頂き、そこから徒歩約8分です。明石駅からのルートは以下の動画でご覧いただけます。または、弊所ホームページ【アクセス-電車でお越しの方】をご参照ください。





(ⅱ)神戸市からお車でお越しの場合

  • ご来所の際には弊所駐車場をご利用頂けます。(事務所より徒歩4分)
  • ご利用には事前のご予約が必要になります。お電話、メール又は弊所ホームページの相談予約システムにて来所予約をされる際に駐車場を利用希望である旨、お伝えください。
  • 駐車場から弊所までのルート(下記に動画があります。)
    ① 駐車場から北側へ進み、718号線へ出ます。
    ② 718号線を左折して、本町2丁目の交差点まで向かいます。
    ③ 本町2丁目の交差点を右折してさらに北側へ進みます。
    ④ 大明石町2丁目の交差点で左折します。
    ⑤ まっすぐ進み、左手にピンク色のmother‘s cafeが見えたらその隣2軒目のビル【エヌグラン明石】の3階までお越しください。

【いっしん駐車場所在地】




≫≫≫お困りですか?

執筆・監修
司法書士 髙田義久

司法書士 髙田 義久 

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