空き地・空き家のことでお困りの方

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空き地・空き家
相続・相続放棄
相続財産清算人
不在者財産管理人
相続土地国庫帰属制度

空き地・空き家でお困りの方はこちら

以下の☑に当てはまる方はご相談ください

☑ 空き地・空き家を相続したが、どうしたらよいのか?(相続・相続放棄

☑ 相続人が全員相続放棄をしたが、被相続人名義の空き家が残っている場合(相続財産清算人

☑ 空き地・空き家を売却したいが、相続人の一部が行方不明の場合(不在者財産管理人

☑土地を相続したが、不要なので何とかしたい(相続土地国庫帰属制度

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相続・相続放棄

 例えば、ご自身が遠い親戚の相続人になっており、親戚名義の空き地・空き家があった場合、相続すべきか相続放棄すべきか悩まれると思います。その空き地・空き家に価値が無い場合には相続放棄を検討されると思いますが、その空き地・空き家が高値で売れそうな場合は相続すべきか否か悩ましいところです。

 ここでは、空き地・空き家を相続する場合にご注意頂きたい点を記載します(なお、相続放棄については、~相続放棄~を参照してください)。

・遺産分割協議がまとまるか否か

 相続人が多数いたり、他の相続人と不仲の場合、遺産分割協議がまとまらない可能性があります。その場合、管轄の家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる必要があり、時間と費用がかかります。時間と費用をかけても相続すべきかどうかを検討してみてください。

・空き家が原因で他人に損害を与えた場合、損害賠償責任を負うことがある

 例えば、空き家の外壁が崩落して通行人に傷を負わせてしまったり、空き家から火が出て火事になってしまったような場合に相続人が責任を負うことがありますので、注意が必要です。

・相続登記の放置による過料の制裁がある

 令和6年4月1日から相続登記が義務化されます(相続登記の義務化については、~相続登記~を参照してください)。空き地・空き家だからといって相続登記を放置してしまうと、10万円以下の過料の制裁があることにご注意ください。

・特定空き家に指定されることにより固定資産税の軽減が受けられなくなる

 いわゆる特定空き家に指定された後、自治体から改善の勧告を受けると、空き家の敷地に対して課税される固定資産税の軽減が受けられなくなります。その結果、土地の固定資産税が6倍になる可能性がありますので、注意が必要です。

 上記のとおり、空き地・空き家を相続するにしても注意点がありますので、専門家のアドバイスを受けて判断することをおすすめします。

相続財産清算人

 例えば、被相続人に借金があり、法定相続人全員が相続放棄をしたが、被相続人名義の不動産があるという場合、その不動産は空き家になってしまうことが大半です。管理をしていない空き家はゴミ等により異臭を放ったり、また、倒壊の危険が生じたりするなど、近隣の住民に迷惑をかけてしまいます。たとえ相続放棄をした場合でも、一定の相続人には相続財産の管理義務が残ることが法律で定められていることから、このような空き家を放置することは、心情的な負担だけでなく、法的なリスクも伴うものです。

 このような場合、管轄の家庭裁判所に相続財産清算人の選任申立てをすることにより、家庭裁判所から選任された相続財産清算人が空き家を処分してくれることがあります。

 もっとも、申立てに際して、予納金が必要であったり、メリットばかりではないので、申立てを検討される際には、専門家に相談することをおすすめします。

不在者財産管理人

 例えば、死亡した親名義の空き地・空き家を売却する場合には、前提として空き地・空き家の名義を相続人に変更する必要があります。このとき、相続人の一人が行方不明の場合には、相続人の名義に変更することが出来ません。

 このような場合には、管轄の家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立てをすることにより、家庭裁判所から選任された不在者財産管理人と共に空き家の名義を変更することがあります。

 もっとも、相続財産清算人と同様、メリットばかりではないので、申立てを検討される際には、専門家に相談することをおすすめします。

相続土地国庫帰属制度

 例えば、親から相続した土地が使い道のない土地である場合、今まではその土地を手放す制度が存在しませんでした。そのため、そういった土地は相続が発生しても長期間名義変更が放置され、誰がその土地の所有者か分からなくなってしまうということが社会問題化していました。

 こういった問題に対応するため、令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が開始されることになりました。

 この制度は、一定の条件のもと、相続した土地を国庫に帰属させる(相続した土地を手放す)ことができる制度です。

 この制度を利用し、相続した不要な土地を国庫に帰属させることができれば、ご自身の子や孫その他の相続人に不要な土地をさらに相続させることを防ぐことができますし、国庫に帰属させた後の固定資産税等の支払いを免れることができるというメリットがあります。

 他方、国庫に帰属させるには、国からの承認後、申請人が10年分の土地管理費(負担金)を納付する必要があるほか、承認申請の段階で手数料(審査手数料)を納付する必要があります。もし、条件を満たさない土地であるにもかかわらず国庫帰属の申請をしてしまうと、申請が認められないだけでなく、納付した審査手数料が還付されないというデメリットもあります。

 この制度は条件を満たすことができるか否かがポイントであることから、申請をされる際には専門家に相談することを強くおすすめします。