生前対策(終活)でお困りの方

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自筆証書遺言
公正証書遺言
財産管理等委任契約
任意後見契約
死後事務委任契約
法定後見

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以下の☑に当てはまる方はご相談ください

☑ 遺言書を書きたい(自筆証書遺言、公正証書遺言

☑ 判断能力はあるが、代わりに財産管理等をして欲しい(財産管理等委任契約

☑ 元気な間に認知症になった後の財産管理等を誰かに頼みたい(任意後見契約

☑ 死後の各種支払い、葬儀、納骨等を誰かに頼みたい(死後事務委任契約

☑ 認知症または知的障害を持った家族がいる場合(法定後見

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自筆証書遺言、公正証書遺言

 遺言書は、誰にどの財産をどれだけ相続させたいかを書面で記載し、その記載に法的効力を持たせるものです。法律に則って必要事項を記載した遺言書は法定相続分に優先しますので、相続手続きがスムーズに進む場合が多いです。

 遺言書は大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります(自筆証書遺言書保管制度もありますが、以下では説明を省略します)。

 まず、自筆証書遺言というのは、遺言者本人が遺言書の全文・日付・氏名を自書したうえ、押印をすることで成立します(但し、平成31年1月13日以降に作成した遺言書の財産目録については、例外的に自書しなくても可となりました)。この自筆証書遺言書を使って相続手続きをする場合には、遺言者の死後、遺言書の検認手続きを経る必要があります(検認については、~遺言書の検認~の記事を参照してください)。

 次に、公正証書遺言というのは、証人2名の立会いのもと、公証人が遺言者の意向を確認したうえ、公証人が遺言書を作成することにより成立します。そのため、遺言者が遺言の内容を自書する必要がなく、また、自筆証書遺言と異なり、検認手続きが不要です。

 自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらを選択した方がよいかはケースバイケースですので、出来れば、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

 なお、特に、以下のケースに当てはまる方は、遺言書を残しておくことを強くおすすめします。

・子どもがいない夫婦の場合

・内縁関係のパートナーに財産を残したい

・相続人が多数いて、遺産分割協議がまとまりそうにない

・疎遠、音信不通または行方不明の相続人がいる

・相続人の中に認知症または未成年の方がいる

・相続人以外の人に財産を渡したい

 報酬:10万円~(税別)

財産管理等委任契約

 例えば、判断能力はしっかりしているが、加齢、病気、障害等の理由で身体を思うように動かせないため預貯金の出金や毎月の支払い等の財産管理が難しい場合、財産管理等委任契約を締結されることをおすすめします。

 この財産管理等委任契約の利点は、契約の効力を発生させる時期(発効時期)をご自身で選択できるところにあります。契約を発効させると、毎月報酬を支払う必要があるため、元気なうちに契約を締結しておき、必要なタイミングで契約を発効させれば、不要な報酬を支払う必要がありません。

 但し、この財産管理等委任契約はあくまで判断能力がしっかりしていることが前提ですので、認知症になられた後はこの契約では対応することができません。そのため、後述する任意後見契約をセットで契約締結されることをおすすめします。

 報酬:(契約書作成)10万円~

任意後見契約

 例えば、認知症になった後の預貯金の出金や毎月の支払い等の金銭管理、在宅での生活が困難になった際の施設入所契約等の手続きを第三者に任せたい場合、任意後見契約を締結されることをおすすめします。

 特に、頼れる身内がいない方やお一人で生活されている方が認知症になられると、生活に必要なお金を出金することができず、今まで通りの生活を送ることが難しくなります。この場合に任意後見契約を締結しておくと、任意後見人が対応してくれるので安心です。

 なお、認知症になられた後の対応方法として、後述する法定後見の制度もありますが、申立権者が限られていたり、実際に成年後見人が選任されるまで時間がかかることがあり、関係者に迷惑をかけることがありますので、その点で任意後見契約を締結しておくことをおすすめします。

 報酬:(契約書作成)10万円~

死後事務委任契約

 例えば、ご自身が亡くなった後の入院費や施設利用料の支払い、携帯電話の解約、お通夜・葬儀・納骨、ご自宅の残置物撤去等の手続きを第三者に任せたい場合、死後事務委任契約を締結されることをおすすめします。

 死後の準備として代表的なものに遺言書の作成がありますが、遺言書は死後のご自身の財産を誰にどのように相続させるかを決めるものであり、上記の手続きまでカバーできるものではありません。家族や身内に上記の手続きをしてくれる方がいない場合には、遺言書に加え、死後事務委任契約を締結されることをおすすめします。

 報酬:(契約書作成)10万円~

法定後見(後見・保佐・補助)

 家族や身内に認知症や知的障害を持った方がいる場合、法定後見制度を利用することができます。法定後見制度とは、認知症や障害の程度に応じて、後見・保佐・補助に分類され、管轄の家庭裁判所へ申立てを行い、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。

 例えば、認知症の親が遠方に住んでいて日々の預貯金の管理や支払いが出来ない場合や知的障害のある子どもがおり、親が死亡した後のことを誰かに頼みたい場合等に利用することができます。

 報酬:(申立書作成)10万円~