相続でお困りの方

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相続登記
預貯金・有価証券
法定相続情報証明制度
遺産分割
相続放棄
遺言等

相続でお困りの方はこちら

以下の☑に当てはまる方はご相談ください

☑ 死亡した親名義のままになっている不動産の名義を変更する場合等(相続登記

☑ 死亡した親名義の預貯金・株式・投資信託がある場合(預貯金・有価証券の相続手続き

☑相続手続きをスムーズに進めたい場合(法定相続情報証明制度

☑ 遠方にいる相続人や疎遠な相続人と話し合いが必要等(遺産分割

☑ 親が借金を残して死亡した場合(相続放棄

☑ 遺言書が見つかった場合(遺言書の検認

☑ 遺言執行者について知りたい(遺言執行者

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相続登記

 お亡くなりになられた方(被相続人)名義の不動産を相続する場合、管轄の法務局に対して名義変更の申請(いわゆる相続登記)をする必要があります。

 相続登記を長期間放置すると、次々に相続が発生して相続人が多数となってしまい、名義変更が困難になる場合があります。

 また、相続登記を放置した不動産を売却したいと思っても、相続登記を省略して不動産を売却することは出来ません。売却の話を進めたいのに、相続登記の手続が思うように進まずにタイミングを逃してしまう事態は避けたいところです。

 相続登記を申請する必要がある場合は、速やかにされることをおすすめします。

 なお、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。具体的には、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知ったときから3年以内」に相続登記をしなければならないことになりました。正当な理由なく違反した場合、10万円以下の過料が課せられることになりましたので、ご注意ください。

  報酬:12万円~(税別)

預貯金・有価証券(株式、投資信託)の相続手続き

 お亡くなりになられた方(被相続人)が預貯金や株式・投資信託等の有価証券を有していた場合、これらも相続の対象になります。

 これらの相続手続きは、被相続人が口座を有していた銀行や証券会社に対して行わなければならず、相続手続きの進め方も銀行や証券会社によってまちまちです。

銀行や証券会社における相続手続きでは、営業時間内である平日の日中に窓口に行かなければならないことも多く、これはお仕事をされている方にとって、なかなか大変な作業だと思います。弊所ではこれらの相続手続きのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

法定相続情報証明制度

 お亡くなりになられた方(被相続人)が不動産、預貯金や株式等の財産を有していた場合、これらの財産の相続手続きを行うには被相続人と相続人の相続関係を証明する書類を準備する必要があります。

 相続関係を証明する書類とは、具体的には戸籍謄本等が該当しますが、相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など多数の戸籍が必要となるため、戸籍謄本等が分厚い束のようになってしまうことがあります。相続関係を証明する書類は、原本を提出する必要があるため、戸籍謄本等の分厚い束のままでは、分厚い束を各所に提出し、提出先でコピーを取って原本を返却してもらうという手間のかかる作業が必要となります。提出先では戸籍謄本の内容を読み解く作業も発生するため、提出先が1箇所であればまだよいですが、複数に提出しなければならない場合、非常に時間がかかってしまいます。

 こういった場合に、あらかじめ法定相続情報一覧図を作成し、管轄の法務局に法定相続情報一覧図の写しの交付申出をすることにより、相続手続きをスムーズに進めることができます。法定相続情報一覧図というのは、戸籍謄本の内容をもとに作成された図表(家系図のような形式をイメージしてください)であり、これを法務局発行の証明書の形にしてもらうことで、戸籍謄本等の束の代わりに、相続関係を証明する書類として使用することができるようになります。

 なお、法務局に手数料を納める必要はなく、無料で何通でも発行してくれます。

 同時に複数個所に提出することができるため、短い時間で手続きを終えることが可能となります。

 被相続人が不動産や株式等を所有しており、戸籍謄本等の束を複数箇所に提出する必要がある場合には、ぜひ、この制度の利用を検討してみてください。

報酬:5万円(税別)

遺産分割

 例えば、子どもがいない夫婦のどちらかが死亡した場合、残された夫または妻は、不動産や預貯金等の相続財産の名義変更のために死亡した夫または妻の兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに死亡していた場合には甥や姪)に協力を求めなければならない場合があります。

 兄弟姉妹(甥や姪)との関係が良好で快く協力を求めることが出来る場合、兄弟姉妹(甥や姪)との間で相続財産を誰が相続するかという話し合いを行います。この話し合いのことを遺産分割協議と言います。そして、無事に話し合いがまとまれば、その話し合いの内容を書面にします。この書面を遺産分割協議書と言います。不動産等の相続財産の名義変更等をする場合、この遺産分割協議書が必要です。なお、遺産分割協議書に押印する印鑑は実印でなければなりません。実印を押印するので、併せて印鑑証明書の添付も必要です。

 この際、兄弟姉妹(甥や姪)が遠方にいても問題ありません。電話、メール等で話し合いがまとまれば、あとは遺産分割協議書を郵送でやり取りすれば大丈夫です。

 他方、兄弟姉妹(甥や姪)と疎遠であったり不仲である場合、遺産分割協議が成立しないこともあります。この場合、相続財産の名義変更をするためには、弁護士に依頼して遺産分割調停を管轄の家庭裁判所に申し立てる必要があります(遺産分割調停はご自身でもすることが出来ます)。

 遺産分割には様々なケースがあり、何から手をつけたらよいか分からないこともあると思います。分からないからといって放置していると、相続人がさらに増えるなどして遺産分割手続がより複雑化するおそれがあります。放置してよいことはありませんので、早めの対策をおすすめします。

相続放棄

 例えば、親が借金を残して死亡したり、保証人になって死亡した場合、相続放棄を検討されると思います。

 但し、相続放棄をする場合、注意点が3点あります。

 一点目は、期限の問題です。相続放棄をする場合には、「自己のために相続の開始を知ったときから3箇月以内」に管轄の家庭裁判所に対して相続放棄の申述書を提出する必要がありますので、ご注意ください。

 二点目は、本当に相続放棄でよいのかという問題です。相続放棄をされる方の中には、借金や保証人になっているという点にのみ着目され、相続放棄をされる方がいますが、仮に借金があっても相続財産を売却することで借金を完済することが出来る場合もあります。その点で借金の額だけでなく、プラスの相続財産を正確に把握することが必要です。

 相続財産をしっかり調査し、本当に相続放棄すべきか否かを判断してから相続放棄するようにしましょう。

 三点目は、ご自身が相続放棄をすることにより、他の親族が相続人となってしまうという問題です。

 例えば、親が死亡してご自身が相続放棄をした場合、ご自身の叔父(叔母)やいとこに迷惑がかかってしまうことがあります。

 相続財産の調査が難しい場合や相続放棄すべきか否かの判断が難しい場合には、専門家に相談されることをおすすめします。

  報酬:5万円~(税別)

遺言書の検認

 例えば、死亡した親が自筆で遺言書を書いていた場合、管轄の家庭裁判所に対して遺言書の検認申立てをする必要があります。検認とは、家庭裁判所が相続人に対し、遺言書の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きのことを言います。

 家庭裁判所に対して検認申立てをする際、注意点が2つあります。

 一点目は、開封の問題です。自筆で書かれた遺言書が封入されている場合、開封は検認期日の際に行われますので、それまでは開封してはいけません。違反すると、5万円以下の過料が課せられる可能性がありますので、注意が必要です。

 二点目は、検認をすることと自筆で書いた遺言書が有効か否かは別問題だということです。先述したとおり、検認というのは、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きですので、家庭裁判所はその遺言が有効か否かを判断してくれる訳ではありません。せっかく検認したのにそもそも遺言書の内容に不備があり、相続手続きが出来ないこともあります。また、例えば、検認以外に遺言執行者選任申立て等の手続きが必要な場合もあります。自筆証書遺言がある場合には、専門家に相談されることをおすすめします。

  報酬:8万円~(税別)

遺言執行者

 遺言執行者とは、遺言者の死後、遺言の内容を実現する者のことを言います。

 遺言執行者を定めるか否かは任意ですので、遺言執行者を定めなくても遺言自体は有効です。但し、遺言執行者を定めないことによって、財産をもらう人に迷惑をかけてしまう場合があります。

 例えば、あなたが不動産をお子さんではなくお孫さんに残したいと思って、遺言に「私名義の不動産を、孫に遺贈する」旨を記載したけれども、遺言執行者を定めなかったとします。この場合、お孫さんは、あなたが残した遺言書を使って不動産の名義を自分の名義に変更しようとする際、自分だけで名義変更の手続を行うことはできず、あなたのお子さん全員の協力を求める必要が生じます。具体的には、手続のための書類にあなたのお子さん全員の実印を押印してもらい、印鑑証明書も添えてもらうことが必須になりますので、子どもの一人がそれを拒否した場合や、子どもの一人が行方不明となってしまっている等の場合には、裁判をしなければならなくなり、お孫さんの負担が一気に増えます。場合によっては、せっかく不動産を孫の名義にしようとしたのに、裁判手続を負担に感じてお孫さんがそれを放棄してしまうかもしれません。

 もし、あなたが遺言書を書く際に遺言執行者を定めておけば、お孫さんは、お子さんの関与なしに、遺言執行者と共同で不動産の名義を変更することが出来ます。ちなみに、遺言執行者に資格は不要ですので、お孫さんが未成年者または破産者でなければ、不動産をもらうお孫さん自身を遺言執行者に定めることも可能です。

 また、例えば、障害を持っているお子さんにご自身の財産を相続させたい場合、お子さんが自ら相続手続を行うのは困難ですが、遺言執行者を定めることにより、遺言執行者に相続手続を任せることも出来ます。