1.はじめに
空き地や空き家の増加が社会問題化している昨今、神戸市が空き地の解消に向けて一定の条件のもと、補助金を交付する制度を設けています。本日は、この制度についてご紹介したいと思います。
2.どういう制度なのか
簡単に言うと、せまい土地(狭小地。平成30年10月時点で100㎡未満の土地)や道路に面していない土地(無接道地。道路に2m以上接していない土地)のように、その土地だけだと売却することが難しいような土地を、隣接する土地の所有者に買い取ってもらうことにより、空き地の解消を図ろうとする制度です。
3.一定の条件とは
以下の(1)~(7)すべての条件を満たす必要があります。ポイントとなる箇所を太字にしました。なお、対象は神戸市内の土地に限ります。
(1)隣地統合する二筆以上の土地のうち少なくとも一筆は宅地であること。
(2)隣地統合する土地は、申請時点において、異なる個人または法人が所有するものであること。複数人で所有している場合も同様とする。
(3)隣地統合にあたり購入する土地に建物が存する場合は、当該建物も含めて購入すること。
(4)隣地統合後10年間は、統合を解消せず一体として利用すること。ただし、すべての土地(道路又は通路として利用する部分を除く。)が100㎡以上になる場合に限り、分筆して利用することができる。その場合10年間はそれぞれの土地を一体として利用すること。
(5)補助事業の完了後、当該土地の状況等について、市長が報告を求めた場合、必要な協力を行うこと。
(6)当該補助事業に対して、当該補助金のほかに国又は地方公共団体から補助金の交付を受けないこと。
(7)当該補助事業にすでに着手していないこと。
4.申請の流れ
申請の流れについては、神戸市すまいの総合窓口すまいるネットが作成したチラシが分かりやすいので、リンクを貼っておきます。
注意点を以下に記載します。
- 売買契約前に必ず補助金交付申請が必要
- 売買契約後に実績報告が必要
- 売買代金や登記費用等を支払った後に補助金が支給される(補助金は後払い)
- 予算がなくなり次第終了となるので、場合によっては補助が受けられない可能性がある
5.補助金の額・対象
補助金の額:最大50万円
補助金の対象:土地売買の際にかかった仲介手数料、登記費用、測量に要した費用
6.その他
上記チラシや神戸市のHPを見てもはっきりと分からない箇所がありましたので、神戸市すまいの総合窓口すまいるネットに確認した事項を以下に記載します。
- 狭小地は接道していてもよい
- 補助金は、売主・買主ともに最大50万円まで受けられる。例えば、売主が40万円、買主が60万円の費用がかかったとすると、売主は40万円の補助が受けられるが、買主は50万円までしか補助が受けられない。
7.最後に
この制度は対象になる方にとってはメリットが大きい制度なので、ぜひご検討ください。実は、私もこの制度の対象になる方のお手伝いをしたことがありますので、ご不明な点等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
司法書士 髙田