お客様からのご相談事例の紹介~神戸市西区編~

お客様からのご相談事例の紹介~神戸市西区編~

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お客様からのご相談事例の紹介~神戸市西区編~

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1.神戸市西区のお客様からのご相談

 平成29年12月の事務所開設以来、弊所では日々様々なお客様のお困りごとをご相談頂いております。明石市を拠点としている弊所ですが、事務所は明石市の東側に位置していることもあり、東隣の神戸市西区・神戸市垂水区・神戸市須磨区から来所されるお客様も大変多くいらっしゃいます。
 中でも多くを占めている神戸市西区のお客様ですが、実際に日々どのようなお困りごとでご相談されるのかをいくつかご紹介したいと思います。

【相談事例】※個人の特定を避けるため、相談事例の内容を一部変更しています

① 父親が平成30年に死亡。母親は神戸市西区の亡父親名義の自宅に一人暮らし。相続人は母親と子ども3人。
→このケースは、亡父親が神戸市西区の自宅、車、株式や投資信託を所有しており、相続税の申告が必要でした。そのため、司法書士髙田の知り合いの税理士と打ち合わせをしながら、相続手続きを進めていきました。申告期限内に相続税の申告が終わり、相続人への名義変更(いわゆる相続登記)も無事に完了しました。相続税の申告期限は意外と短い(10か月以内)ので、要注意です。
② 父親が平成31年に死亡。高齢の母親(以下、Aさんと言います)が神戸市西区の自宅に一人暮らし。相続人はAさんと子ども2人。子ども2人は遠方に居住。司法書士髙田が神戸市西区の自宅に伺い、ご相談をお聞きしたケース。
→このケースは、Aさんが亡父親名義の自宅を売却し、売却代金を自身の施設入居費用に充当したいというご相談でした。自宅を売却する前提として、相続登記が必要である旨をご説明したところ、亡父親名義の自宅をAさんの名義にすることにつき、相続人全員の同意が得られているとのことでしたので、司法書士髙田が戸籍収集をしたうえ、遺産分割協議書を作成しました。遠方の相続人については、郵送で遺産分割協議書のやり取りをしました。書類が揃った時点で神戸地方法務局明石支局に相続登記の申請を行い、無事に完了しました。
数年後、神戸市内の施設に入所したAさんからお電話を頂き、自筆証書遺言の作成をしたいとのご相談を受けました。遺言書に記載したい内容をお聞きし、司法書士髙田が文案を作成したうえ、お約束した日時にAさんの施設に伺いました。
高齢であったこともあり、自筆するのに苦労されましたが、何とか遺言書を作成することができました。作成し終わったときのAさんのホッとしたお顔は今でも覚えています。
余談ですが、Aさんの施設に伺った時間帯がお昼頃で、伺った際にオムライスを作って待っていてくれました。オムライスを頂きながら、Aさんと世間話をしたことはいい思い出です。
③ 母親が令和4年に死亡。父親は既に死亡しており、相続人は子ども2人(長女と長男)。神戸市西区の亡母親名義の自宅に長女が一人暮らし。
→このケースでは、相続人の話し合いの結果、長女が自宅を相続することに決まったため、司法書士髙田が戸籍謄本等の収集及び遺産分割協議書の作成を行い、神戸地方法務局明石支局に相続登記の申請を行いました。神戸市西区の不動産(戸建て)の場合、道路や集会所を近隣の所有者と共有しているケースが多いため、調査してみたところ、道路や集会所持分を含め、亡母親名義の不動産が20個近くありました。相続人のお二人も道路や集会所持分については認識されていませんでしたので、やはり調査は大切だということを改めて認識しました。

 ご相談内容の一例をご紹介しました。特に来年4月1日から相続登記の義務化がスタートすることから、やはり相続登記についてのご相談が多いように思われます。





2.いっしん司法書士事務所の相続・生前対策(終活)・空き家のご相談

(ⅰ)年間相談実績100件以上
 いっしん司法書士事務所では、6年目を迎えた今現在、年間100件以上のご相談を頂いております。この100件の中には、過去にご依頼頂いたお客様から別のお困りごとで再度ご相談を頂いたり、他のお客様をご紹介頂きご相談に至った件数も含んでおります。 弊所では、ご依頼頂いたその時だけでなく、お客様と長いお付き合いをしたいと考え日々業務を行っておりますが、大変ありがたいことに、その想いがご相談実績に繋がっていると思っております。また、平日や昼間にお時間をとることが難しい方も沢山いらっしゃることから、夜間や土日祝祭日のご相談にも柔軟に対応していることも、実績に寄与していると思っております。





(ⅱ)相続人が遠方でも対応可能
 相続財産を誰が相続するかという話し合いのことを遺産分割協議と言います。無事に話し合いがまとまれば、その話し合いの内容を書面にしますが、(この書面を遺産分割協議書と言います)不動産等の相続財産の名義変更等をする場合、この遺産分割協議書が必要です。遺産分割協議書に押印する印鑑は実印である必要があり、実印を押印するので、併せて印鑑証明書の添付も必要ですが、相続人が遠方にいても問題ありません。電話、メール等で話し合いがまとまれば、あとは遺産分割協議書を郵送でやり取りすれば大丈夫です。





(ⅲ)税務申告、不動産売却、相続トラブルも信頼できる専門家と連携して対応
 弊所にご相談いただけましたら、司法書士の専門分野(業務としてお引き受けできること)のことはもとより、それ以外の「全般的なお困りごと」のご相談にもご対応させていただきます。お話を伺って、弊所で取り扱えない業務(例えば、紛争性のある業務・税務申告が必要な業務・不動産売却が必要な業務)であっても、他の信頼できる専門職(弁護士、税理士、不動産会社など)とチームを組んでワンストップでご対応をいたします。





3.神戸市西区からのアクセス

(ⅰ)神戸市西区から電車でお越しの場合
 西区からでしたら、JRもしくは山陽電車で明石駅までお越し頂き、そこから徒歩約8分です。明石駅からのルートは以下の動画でご覧いただけます。または、弊所ホームページ【アクセス-電車でお越しの方】をご参照ください。





(ⅱ)神戸市西区からお車でお越しの場合

  • ご来所の際には弊所駐車場をご利用頂けます。(事務所より徒歩4分)
  • ご利用には事前のご予約が必要になります。お電話、メール又は弊所ホームページの相談予約システムにて来所予約をされる際に駐車場を利用希望である旨、お伝えください。
  • 駐車場から弊所までのルート(下記に動画があります。)
    ① 駐車場から北側へ進み、718号線へ出ます。
    ② 718号線を左折して、本町2丁目の交差点まで向かいます。
    ③ 本町2丁目の交差点を右折してさらに北側へ進みます。
    ④ 大明石町2丁目の交差点で左折します。
    ⑤ まっすぐ進み、左手にピンク色のmother‘s cafeが見えたらその隣2軒目のビル【エヌグラン明石】の3階までお越しください。

【いっしん駐車場所在地】




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執筆・監修
司法書士 髙田義久

司法書士 髙田 義久 

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