相続放棄か遺産分割か?~安易な相続放棄は要注意!~

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相続放棄か遺産分割か?~安易な相続放棄は要注意!~

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相続が発生した時、財産を相続することになる相続人はどのような対応をすればよいのでしょうか?

 答えは、ケースバイケースです。

 たとえば、お亡くなりになられた方(被相続人)にはこれといった財産がなく、逆に借金のほうが多いという場合には、相続放棄を検討することになるでしょう。
たしかに、相続放棄をした人は相続人ではなくなりますので、このようなケースでは、相続放棄をすることで、借金を引き継いでしまうという事態は防げます。(なお、相続放棄をするには期限があり、「自己のために相続の開始を知ったときから3か月以内」に管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。)
しかし、「自分が相続人から外れたい」というだけなく、「自分が相続人から外れることで他の相続人に単独相続させたい」という意図で相続放棄を行うのは考えものです。

 具体的に、以下のケースではどうでしょうか?以前、実際にご相談のあったケースです(個人の特定を避けるため、一部内容を変更しています)。

  • 被相続人は父、相続人は母と子(子は一人)
  • 父名義の自宅に母と子が居住している
  • 父死亡後3箇月以内に子が相続放棄をした
  • 父に借金は無し

 ご相談内容は、自宅の名義を母に変更したいとのことでした。もちろん、今後も母と子で自宅に住み続けたいとのことでした。

 結論から言うと、このケースの場合は相続放棄すべきではありませんでした。
というのも、相続放棄をしてしまうと、相続開始時にさかのぼって相続人でなかったことになってしまうからです。「相続開始時にさかのぼって相続人でなかった」とは、相続人の判定にあたり、その人は初めからいなかったものとして考える、ということです。

 そもそも「配偶者以外で相続人となるのは誰か」かについて確認しておきましょう。被相続人に子がいる場合は、子が相続人となります。子がいない場合には、被相続人の父母・祖父母が相続人となります。そして、父母・祖父母の全員が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。(被相続人の兄弟姉妹で既に亡くなっている方がいる場合は、その子(=甥姪)が相続人となります。)
このご相談のケースでは、子が相続放棄をしたことで、父の相続人の判定にあたり、その子は初めからいなかったものとして考えます。その結果、母だけでなく、「父の兄弟姉妹(・甥姪)」が相続人となってしまったのです。

では、どうすべきだったのでしょうか?

 このケースの場合、子は相続放棄せずに母と自宅についての遺産分割協議をすればよかったのです。遺産分割協議と言っても、母と子で母の名義にすることに異論がなければ、それを書面(この書面を遺産分割協議書と言います)にすればよかったのです。
このケースでは、安易に相続放棄をした結果、その後の手続きに大きな差が生じてしまいました。

 安易な相続放棄にはご注意頂きたいケースとして、ご紹介させて頂きました。


執筆・監修
司法書士 髙田義久

司法書士 髙田 義久 

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