買戻特約の登記の抹消登記手続の簡略化(不動産登記法第69条の2の規定による抹消)

【2024/7/31 追記】買戻特約の登記の抹消登記手続の簡略化(不動産登記法第69条の2の規定による抹消)

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 司法書士の杉原です。 9月30日(土)に、あかし市民広場(パピオスあかし2階)で開催された『“法の日”無料相談会』(六士会合同)に午前の部の相談員として参加してきました。 明石の「六士会」とは、 …