
今月26日から戸籍にフリガナを記載する制度がはじまります。
それに伴い、26日からフリガナの記載を確認する通知が皆さんのご自宅に届きます。
参照:https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow.html
注意点を以下に記載します。
・本籍地の市区町村から発送される
→本籍地の自治体から通知が発送されることはほとんどないので、お住いの自治体と本籍地が異なる方は戸惑われるかもしれません。
・フリガナの記載が誤っている場合は必ず届出が必要
→誤っている場合の届出は、郵送かマイナポータルで行います。誤っていない場合、届出は任意です。
・届出をする場合、氏(苗字)と名で届出人が異なる
→氏(苗字)は戸籍の筆頭者、名は本人が届け出ることになります。
仕事柄、毎日のように戸籍を見ますが、正直、フリガナがあった方が助かります。
例えば、「髙田」さんという苗字の場合、「タカタ」さんなのか「タカダ」さんなのか、また、「裕子」さんという名の場合、「ユウコ」さんなのか「ヒロコ」さんなのか迷うこともあります。
戸籍にフリガナが記載された後は、住民票やマイナンバーカードにもフリガナを記載することができるようです。
マイナンバーカードにフリガナが記載されれば、氏名の読み間違いがなくなるので、ぜひ進めて欲しいですね。
司法書士髙田