マイナ免許証を作ってきました

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 令和7年3月24日(月)からマイナ免許証の制度がスタートしました。
マイナ免許証とは、運転免許情報が記載されたマイナンバーカードのことを言います。マイナ免許証にした場合、①運転免許証を返納し、マイナ免許証に一本化するか、②マイナ免許証と運転免許証の二つを持ち続けるかを選択できますが、以下のマイナ免許証は、①を指すものとしてお読みください(実際、私は運転免許証を返納してきました)。




 4月生まれのため、先日、自宅に免許証更新のお知らせが届きました。せっかくだから、この機会にマイナ免許証にしようと思い、マイナ免許証を作ってきました。
以下、マイナ免許証作成までの流れを書きます。
ただ、地域ごとにルールが違うところがあると思うので、その辺りは割り引いてお読みください。
 ちなみに、私は兵庫県内の免許更新センターで作成しました。

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1.兵庫県警HPの予約専用サイトで予約する。
 マイナ免許証を作成する場合、必ず予約が必要です。実際、私が免許更新センターに行った際、予約せずに来た人がいましたが、日を改めるよう言われていました。
あと、予約が完了した際、QRコードが表示されますが、それも当日必ず必要です。スクショするかプリントアウトして持参しましょう。

2.予約日時に免許更新センターに行く
 当たり前ですが、遅刻しないようにしましょう。私は平日に行きましたが、結構混んでいました。
マイナ免許証希望者の列に並び、スクショもしくはプリントアウトしたQRコードを専用の機械にかざします。私の番が来てQRコードをかざすと、なかなか読み取りがされず、エラーが続きました。他の人がスイスイ進んでいるのに自分だけうまくいかず、(結構並んでいる)後ろの列の流れを止めてしまうのは、何とも言えないストレスがありました。
 あと、ここで4桁の暗証番号を入力しないといけないので、気をつけましょう。事前に決めておかないと、ここでも時間がかかってしまいますので、ご注意ください。

3.更新の手続きが終わったら、ワンストップサービスの登録へ
 更新の手続きが終わったら、マイナ免許証希望の人だけ別の部屋に案内されました。
ここで、ワンストップサービスを利用するために署名用電子証明書暗証番号の提供を求められました。

~大阪府警HPより~
ワンストップサービスとは、「住所・氏名・本籍」の変更について、市区町村への届出を行えば、警察への記載事項変更届が不要になるサービスのことです。ワンストップサービスを利用できるのは、マイナ免許証のみ保有している方です。

要は、住所・氏名・本籍の変更があった場合に、マイナ免許証にしておけば、以前のように警察署に住所等の変更手続きをしに行く必要がないということです。
なお、自宅に送られてきた免許証更新のお知らせに署名用電子証明書暗証番号が必要である旨は記載されていなかったので、私は、その場で暗証番号を入力することが出来ませんでした。
この場合、平日の日中に近くの警察署に行けば、ワンストップサービスの登録ができるそうです。二度手間になるので、署名用電子証明書暗証番号を覚えていない人はメモして行きましょう。

4.最後に券面事項入力補助用の暗証番号を入力
 ワンストップサービスの登録が終わったら、マイナポータルにログインして券面事項入力補助用の暗証番号を入力します。
ここでも3回間違うとロックされてしまうので、ご注意ください。



 昨年のマイナンバーカードへの保険証紐づけと言い、どんどんマイナンバーカードへの一体化が進んでいきますね。せっかくマイナ免許証を作ったので、今後はもう少しマイナンバーカードを活用しようと思います。

                                          司法書士 髙田

執筆・監修
司法書士 髙田義久

司法書士 髙田 義久 

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