本記事では、弊所に寄せられるご相談例と解決までの流れについて、よくあるパターンを対話形式でご紹介したいと思います。今回ご紹介する事例は『相続登記編』です。
【ご相談者様】
・神戸市西区に自宅があるご夫婦の息子と娘。
【ご相談内容】
・父親が亡くなり、母親が施設に入所することになったので、父親名義の自宅を売却したいと考えている。
【司法書士からのご提案内容】
・相続登記
※今後、『よくあるご相談と解決までの流れ(~〇〇編~)』として、他の事例も更新していく予定です。
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父親が亡くなりました。(住民票の最後の住所地:神戸市西区***)母親は健在で、父と母の子は息子と娘である私たちのみです。神戸市西区に父親名義の自宅があります。この度、母親が施設入所することになり、神戸市西区の父親名義の自宅を売却したいと考えています。何から手を付ければよいでしょうか?


神戸市西区にあるお父様の自宅について、相続登記を行う必要があります。売却する前提として、必ず自宅の相続登記をしなければなりません。

なにから始めれば良いでしょうか?


はい、まず、遺言書はありますか?ある場合、管轄の家庭裁判所へ検認の申し立てが必要な遺言書もあります。この場合は最後の住所地が神戸市西区なので、神戸家庭裁判所または神戸家庭裁判所明石支部に申し立てます。

遺言書はありません。


わかりました。遺言書がない場合、法定相続人の調査をするため戸籍収集をします。戸籍は、お亡くなりになった方の出生~死亡までのものを全て集める必要があり、神戸市西区役所に請求のみで集まる場合もあれば、県外の市役所へ請求する場合もあります。
※調査に1ヶ月ほどかかります。お早目のご相談を!

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戸籍が集まり、相続関係説明図ができました。また、他に相続財産がないか、調査にご協力頂いた結果、相続財産目録も出来ました。負債などもないので、このまま相続されますか?

はい、相続します。話し合いの結果、母親が相続することにしました。


ではそのように遺産分割協議書を作成します。相続人全員の実印・印鑑証明書が必要ですので、ご準備ください。また、相続登記の申請も行います。この場合は、不動産の所在地の管轄法務局になりますので、神戸地方法務局明石支局に申請を行います。

わかりました、用意します。


・・・
神戸地方法務局明石支局への申請の結果、相続登記が完了しました。 相続登記完了後の登記簿謄本や、お母様の登記識別情報通知(いわゆる権利証)等をお渡しします。この度は、ご依頼を頂きありがとうございました。

ありがとうございました。


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