本記事では、弊所に寄せられるご相談例と解決までの流れについて、よくあるパターンを対話形式でご紹介したいと思います。今回ご紹介する事例は『公正証書遺言編』です。
【ご相談者様】
・神戸市垂水区在住70代男性。独身、子供はいない。
・兄(神戸市須磨区在住)と弟(神戸市西区在住)がいる。兄とは不仲。
【ご相談内容】
・自分が亡き後、姪(加古川市在住)に財産を譲りたい。
・財産は神戸市垂水区にある自宅と預貯金。
【司法書士からのご提案内容】
・公正証書遺言の作成、遺言執行者の定め
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私(神戸市垂水区在住。70代男性)は兄(神戸市須磨区在住)と弟(神戸市西区在住)がいますが、独身で子どもがいません。 私が死亡した後、私名義の財産を私の姪(加古川市在住)に譲りたいと考えていますが、どのような方法がありますか?なお、私の財産は、神戸市垂水区にある自宅と預貯金です。

遺言書を作成しておくことをおすすめします。
特に公正証書遺言を作成しておくと、無用なトラブルを防ぐことができますし、自筆証書遺言と比べて財産を譲り受けた方がスムーズに手続きを進めることができます。

なるほど。公正証書遺言というのは、どのようにして作成するのですか?

まず、ご相談者様のご希望を伺ったうえで、公証人の先生と私(司法書士)で公正証書遺言の内容について打ち合わせを行います。文案ができたら内容を確認して頂き、問題なければ正式な公正証書遺言として成立します。

注意点はありますか?

公正証書遺言を作成する場合、証人が2名必要です。
受遺者(財産を譲り受ける人)は証人になることができないため、ご相談者様の姪は証人になることができません。
ただし、私(司法書士)にご依頼を頂ければ、私と私の事務所のスタッフが証人になることもできますので、ご安心ください。
また、今回のケースでは、遺言書の中で遺言執行者の定めをしておかれることをおすすめします。

どうして遺言執行者の定めをした方がよいのですか?

公正証書遺言を使ってご相談者様の神戸市垂水区の自宅の名義を変更する場合、遺言執行者の定めをしておかなければ、名義変更が非常に煩雑になります。
具体的には、今回、ご相談者様にはご兄弟がおられるとのことですので、ご兄弟が法定相続人になられます。もし遺言執行者の定めをしておかなかった場合、名義変更の際にご兄弟の実印と印鑑証明書がなければ、名義変更ができなくなるためです。

お聞きしてよかったです。弟とは仲がよいのですが、兄とは不仲でして・・・・ 遺言執行者は誰でもなれるのですか?

法律上、未成年者と破産者は遺言執行者になれないことになっていますので、ご相談者様の姪がこれらに該当しなければ遺言執行者になることもできます。

それらには該当しないので、大丈夫です。 ただ、仕事で忙しそうにしているのが気になります。

遺言執行者が公正証書遺言に記載された手続きを行うことになりますので、大変かもしれませんね。銀行や法務局は平日しか開いていませんし、最近はどこも予約制ですから。

司法書士さんに遺言執行者になってもらうことは可能ですか?

もちろん可能です。

では、ぜひ、よろしくお願いします。 お任せ出来て安心しました。

ご安心頂けてなによりです。

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